「コロナワクチン 日本の法令上の根拠」の版間の差分
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|法附則第7条第1項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)とする。 | |法附則第7条第1項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)とする。 | ||
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2021年3月26日 (金) 22:13時点における版
更新履歴
日付 | 更新内容 |
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2021年2月17日 | 一般公開 |
日本での新型コロナワクチン接種は「予防接種法」に基づく「臨時予防接種」
日本には「予防接種法(昭和23年法律第68号)」という法律があり,日本国内で実施される予防接種について種々規定しています.
予防接種法に基づく予防接種が,
- 定期接種(定期の予防接種)(法第2条第4項および法第5条)
- 臨時接種(臨時の予防接種)(法第2条第5項および法第6条)
の2種類です.
いずれも接種対象者が法令で厳格に定められ,費用の全額または一部が公費によって賄われます.
予防接種法に記載が無い予防接種は,通称「任意接種」と呼ばれます.
任意接種という語に法令上の定義はありません.逆に言えば,法令に定めがないものを“任意”と通称しているだけです.
新型コロナワクチンは上記のうち「臨時接種(臨時の予防接種)」として実施されます.下記のとおり予防接種法を改正することで新型コロナウイルス感染症を予防接種の対象疾患に加えました.
改正予防接種法における扱い
令和2(2020)年12月9日に予防接種法が改正・公布され,即日施行されました(令和2年法律第75号).
さらに,2021年2月14日にPfizerワクチン「コミナティ筋注」が特例承認されたことを踏まえ,令和3(2021)年2月16日に予防接種法施行令(政令)および予防接種法施行規則(症例)が改正・公布され,即日施行されました(令和3年政令第31号および厚生労働省令第34号).
これらの改正および法解釈の要点は下記のとおりです.
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詳しくは次節の詳細をご覧ください.
改正予防接種法,同施行令,同施行規則の詳細
官報に掲載された改正内容に従い,新型コロナワクチンに限定して改正前の予防接種法(2021年2月17日閲覧)を読み替えると,下表のようになります.
下線は改正または新設された条文,太字は改正による読み替えです.なお,冗長かつ読み替えに支障がない文言は一部明示的に省略しています.